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貸与で税金はかからない
2020/07/08 16:18
夫が借金を残して死亡したのですがただちに連帯保証人である私(妻)に返済義務が発生しているのですか。
息子が借金を一括返済で肩代わりしてくれると言うのですが、貸与の形にすれば税金がかからないと聞きました。その方法は、息子から借りたという借用書を取り交わしておけばよいのでしょうか。貸し借りがわかれば様式に決まりはありませんか。保証人はなくても良いですか。
ところで、母の借金を肩代わりしたということを息子は税務署に問われるのですか。
私もどのようなお金で返済したのかと税務署に問われるのですか。税務署はそのことをどのようにして知るのですか。
税金に関する流れは全くわかりませんので教えて下さい。
質問者が選んだベストアンサー
「相続していなければ大丈夫」と言いたいところですが、連帯保証人だということになると、返済義務が生じている可能性はありますね。
ただ、債権者が黙っているなら、まだ返済義務が生じていない可能性もあります。
ただ、最終的には返済義務を免れることはできません。
> 息子が借金を一括返済で肩代わりしてくれると言うのですが、貸与の形に
> すれば税金がかからないと聞きました。
たしかに。親子間の貸借ですから、保証人は不要です。
但し、「本当に貸したのか? 贈与するツモリだったんじゃないか」とか、「息子はその資金をどうやって得たのか(申告していない収入があるんじゃないか)」と疑われ、調査が入る場合もあります。
息子さんを調べるとき、母親である質問者さんも裏付け捜査の対象となる可能性はありますね。
また、「本当に借りたのか」「もらったんじゃないか」という調査は質問者さんが直接の調査対象者です。
> 税務署はそのことをどのようにして知るのですか。
対策を練られると困るので、税務署はそういうことを公開していません。
なので、単なる予想なのですが、登記の移動は確実にチェックされていると言われています。つまり、不動産を買ったり売ったりすると「資金はどこからどこへ」と調査されます。
今回の場合は、債権者が確定申告のために「貸付金が減った」という決算をして、税務署に通知したり、去年まであった「受取利息」が今年はなくなったりして、税務署が「?」となって調査に入ることも考えられます。
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お礼
2020/07/09 14:28
ありがとうございました。理解できました