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締切済み

交通事故 示談内容に納得いかない。

2020/10/29 00:37

交通事故の被害者です。症状固定になり、示談交渉が難航して困っています。

信号機のある場所で右折と直進の事故で、私が乗っていたのは直進車のほうで、7対3の過失割合になったようです。

私は同乗者で全治半年で、後遺障害は認定してもらえなかったです。

弁護士特約を使って、弁護士に依頼してますが、6月から弁護士が右折側の保険会社に示談交渉をするようにと言っていたそうですが、示談書を提示してきたのは10月でした。弁護士は9月末には示談が終わるだろうと言ってましたが、実際には示談交渉さえ至っていなく、嘘をつかれた形です。

弁護士に相手側の提示してきた示談書をみせてもらってないので詳しくはわからないのですが、今までかかった費用は200万弱(治療費、交通費、示談金)等です。

示談金は弁護士が算出したより12万ほど安いが自賠責保険より色をついた金額だからそれでもいいのではないかと言ってましたが、弁護士が相手側が過失割合を言ってきて、その金額より3割引いた金額を示談金として書いてきたらしいのです。

私は同乗者で運転手ではありません。
過失割合をされないといけないのかわかりません。勿論応じるわけにはいかず、弁護士に過失割合を求めない、元々の示談金だったら示談するから、と弁護士に伝えてますが、示談がいつになるかわからないといわれました。

相手側の保険会社にも納得できず、弁護士も信用できず、なかなか発展しないため、この弁護士でいいのかと思っています。

3ヶ月示談交渉に応じず、過失割合を求めてくる保険会社に対して、いつになったら示談ができるのか分からず困っています。
仕事をしてないため、お金がなく、経済的にも困窮しています。

私は過失割合に納得いかないし、それに伴う示談金に納得できないため、精神的苦痛でまいっています。

こんなにもかかるものなんでしょうか。
弁護士を変えた方がいいのでしょうか?

よろしくおねがいします

回答 (6件中 1~5件目)

2020/10/29 15:55
回答No.6

皆さんの回答を見ましたが、皆さん何か勘違いをされているように思います。

あなたは車の同乗者という立場ですから、運転者に対してもまた相手の車に対しても損害賠償を請求できます。
もちろん、どちらかが100%の過失があるのならその相手に対しての請求になりますが、あなたの場合は、どちらに対して請求しても構わないのです。
何故なら、相手がいくら悪くてもお金を払ってくれないのなら、運転者を相手に請求してもよいのです。そういう問題であり、そういう立場です。

ただ、同乗者であるあなたが交通事故を起こす要因を作っているのなら別ですよ。車内でケンカをして運転者の運転動作を邪魔したとかそういうことがないのなら、大丈夫です。

あなたの損害補償額が何割減額されるという問題ではありません。
運転者と相手の車との過失割合が同乗者であるあなたの損害補償額に影響されることなどあり得ません。そんな話を弁護士が言うとしたら、交通事故の法律をしらないもぐりの方です。もしかしたら、保険会社の担当者がしゃべっているのではないですか。

もし、そんなことを言う弁護士なら、交通事故を専門とする弁護士にお願いをする方が得策です。

あなたもネットなどでいろいろ調べたと思いますが、交通事故の損害賠償には(1)自賠責保険での補償額、(2)任意保険での補償額、(3)弁護士での補償額と3つのパターンがあります。

例えば、通院6カ月の場合は、(1)自賠責保険の補償額では75万6千円。(3)弁護士での補償額では116万円と歴然と違います。これはあくまで慰謝料です。治療費や交通費は別に補償されます。

弁護士に直接に行くのが躊躇するのなら、公的な法律相談所である「法テラス」に電話かメールで相談してみてください。車の同乗者であるあなたの立場を説明して、どのような解決策があるのかはたまた弁護士を頼んだほうがよいのか、相談された方がよいでしょう。

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2020/10/29 11:29
回答No.5

すでに回答はありますが、
別で弁護士を立てないと
いけませんよ。

こちらの
保険会社の弁護士は
「無料でお前の
弁護までしてやってるから
これぐらいでいいだろ!」
なのです。

まあ、自分だったら
こっち側の弁護士に
2人で会ったら
5万ぐらいを手渡しつつ
自分の要求を飲めば
さらに成功報酬を
渡す約束をしますね。

2020/10/29 03:12
回答No.4

それは、運転手同士の話です

同乗者でも責任を負う場合がある
加害者。箱乗りなど危険な行為をしていた場合も同乗者の責任が生じます。同乗者は運転者の補助的役割を担うので、運転補助の役割を果たさなかった場合には事故の責任から逃れられません。特に助手席の同乗者は運転者の助手として左右・後方の確認義務があるため、同乗者に不注意があったと認められる場合には事故の責任の一端を担うこともあります。

同乗した車が事故を起こして自分が怪我をしても、同乗した自分にも責任が認められれば請求できる賠償額が減額されるに留まります。一方他の車と事故を起こして相手側の損害を賠償する場合には、運転者は車に保険をかけていることが多いので保険を使えば賠償は可能です。しかし同乗者は自分が運転していたわけではないので、保険を利用できません。同乗者は実費で賠償を負担しなければならないという事態も生じます。

加害者側の車両に同乗していて事故に遭ったら、相手方に死傷の全額について賠償請求を行うことが困難になります。事故で生じた損害については、両者が負う過失割合に応じて負担額が定まるからです。加害者は過失割合が大きいので、被害者より賠償の負担も大きくなるのです。むしろ相手方から賠償請求された場合に、同乗者も加害者の一員として事故の責任を負って賠償の負担を強いられることもあります。ただし同乗者が事故で怪我をしたときに相手に請求できないとしても、自分が同乗していた車の運転者に賠償請求できる可能性は残っています。

運転者は同乗者が怪我をした場合に備えて人身傷害保険や搭乗者傷害保険に加入していれば、自賠責に加えて同乗者の入院治療費を保険会社に払ってもらいます。人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、いずれも事故で同乗者が死亡したり怪我をしたりした場合に補償してくれる保険です。どちらも過失割合に関係なく補償されます。過失割合とは、事故を起こした両者の責任の大きさを比較してそれぞれの負担額を決める比率のことです。

自賠責保険に加えて人身傷害保険と搭乗者傷害保険の両方を付帯していれば、双方から補償を受けられます。人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いは、賠償額の支払い時期にあります。人身傷害保険は、事故後賠償の総額が決められてから支払われます。搭乗者傷害保険は、入院・通院の5日経過後に定額の支払いが開始されます。後者の方が緊急に必要な治療費を確保するため速やかに支払いを受けられるようになっています。

そもそも被害者側の車も適正な場所に停止していたなどの場合を除いて、事故の過失割合無くなることはほとんどないので、被害者側の運転者であっても民法上の責任は生じます。加害者は当然に不法行為の主体になりますが、被害者側の運転者も不法行為を行ったと言えることになります。すると加害者と自分の同乗していた車の運転者の双方が損害賠償債務を連帯して負うことになり、これを共同不法行為により生じた、不真正連帯債務と言います。

不真正連帯債務は、同乗者に対して全額を払う義務が、加害者と被害者側の運転者の双方に課せられることを意味します。過失割合により加害者が賠償を免れる分を、自分の同乗していた車の運転者に請求できるのです。被害者側の車両に同乗していた場合、まず加害者に賠償請求できます。加害者が加入している対人賠償の保険を利用すれば、死亡や怪我の補償をしてくれます。しかし、加害者が任意保険に加入しておらず自賠責保険だけでは補償額が不十分である場合でも、自分が同乗していた車の運転者に賠償を求めることができます。

ただし、同乗していた車の運転者は対人賠償保険を同乗者には適用することはできません。もっとも強制保険である自賠責保険で同乗者にも賠償できるほか、先述した人身傷害保険と搭乗者傷害保険を活用して同乗者の死傷について賠償することが可能です。加害者が車検切れで自賠責すら未加入であっても、同様に被害者側の運転者が加入する人身傷害保険や搭乗者傷害保険でカバーされます。同乗していた車の運転者の単独事故の場合も、人身傷害保険や搭乗者傷害保険に加入していれば同乗者の死傷について補償されます。


損害が発生している場合、事故の相手方から1000万円を支払ってもらってもかまいませんし、運転者から1000万円の支払を受けてもかまいません。事故の相手から600万円、運転者から400万円でもかまいませんし、その逆の割合でも良いです。とにかく支払ってもらえる方から支払ってもらい、全額に足りれば十分な損害賠償を受けることができるということです。そこで、友人や知人などの車に同乗していて交通事故に遭ったときには、事故の相手か自分を乗せてくれていた人か、どちらか資力のある方や請求しやすい方に対し、損害賠償を求めると良いです。裁判の際は再現性を限りなく分かりやすくして、右折車が一方的に悪くて、今後の治療費や、働けなくなった原因を言及するしかないです。7:3なら、あなたの運転手は動いていたことになるので、傷害罪になりますがね。

2020/10/29 02:39
回答No.3

補足を有り難う御座います。
質問者様は同乗者なのですね。
問題は相手の任意保険で「事故相手の同乗者への損害賠償」を付けているかによっても変わってきますね。

示談はすぐにはしないほうが良いですよ。
金額の問題ではなく、後遺症は2年程たってから出てくる場合も有りますのでそれを理由に示談を延ばす事は可能です。
相手の弁護士は「このままなら裁判に持ち込んで、私達が提示している示談金よりも凄く少なくなりますよ」と必ず迫ってきますが
裁判費用の方が高額になるので実際には裁判迄持ち込む事は無いので安心して下さいね。

相手には自賠責保険120万円と任意保険の両方が有りますので
実質200万は半年の入院を考えると安すぎますし

>示談金は弁護士が算出したより12万ほど安いが自賠責保険より色をついた金額だからそれでもいいのではないかと言ってましたが

誠実な弁護士なら「色を付けた金額」なんて表現は絶対にしませんよ
それこそ「今、示談しときなさい」と促して
早くこの事故についての対応を切り上げたいだけの言葉ですから無視して下さいね。
また、質問者側の弁護士が質問者様に正式な示談書を見せない時点で
私なら弁護士を変えると思います。
怪我をされて苦しんでおられる質問者様が「被害者」なのですからね。

2020/10/29 01:43
回答No.2

ん?詳しくないですがあなた怪我をしたなら過失責任は右折してきた車ではなく運転手です。裁判になれば1年半掛かります。変えても何も変わりません。お金がないなら尚更勝ち目無し。

補足

2020/10/29 02:08

私の加害者は過失割合の高い右折の運転手になります。私は単なる同乗者です。

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