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締切済み

旦那退職後の嫁の税金に関して

2021/05/16 17:00

旦那がセミリタイヤを検討してます。
そこで、収支のシュミレーションをしたいのですが、現在嫁自身はアルバイトで旦那の扶養に入っています。(旦那は厚生年金)

旦那が退職した後、扶養に入っていた嫁の「住民税」「国民健康保険」「国民年金」の計算はどのようにしたらいいのでしょうか?
昨年の所得で計算される税金の場合、私の所得というものは、アルバイト代になるのでしょうか?それか旦那の扶養だったので、旦那の前年度総支給額からの計算なのでしょうか?

回答 (1件中 1~1件目)

2021/05/16 17:58
回答No.1

妻の税金や保険料は妻自身の所得額で計算されますから、夫の所得は関係しません。
昨年の妻のアルバイト代は給与所得なのですね。
・妻の今年度の住民税:昨年の妻の給与所得をもとに計算します。非課税所得額以下であれば0円です。
・妻の今年度の国民健康保険料:昨年の妻の給与所得をもとに計算します。所得が少なければ所得割は0円ですが、均等割はかかります。(お住いの自治体により、金額は変動します)
 ただし、夫が今の勤務先の健康保険の「任意継続」の手続きをするなら、妻を今まで通り扶養扱いにできます。その場合、妻の健康保険料は0円です。
・妻の国民年金保険料:所得額に関係なく定額です。令和3年度は月額16,610円です。

ちなみに、夫のほうも昨年の所得額により、住民税、国民健康保険料を計算します。国民年金保険料は定額です。
もし、健康保険を任意継続にするなら、退職時の標準報酬月額によって決まる保険料です。たいていの場合、在職時の保険料の2倍の額です。

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