このQ&Aは役に立ちましたか?
産業廃棄物の扱いについての法律的根拠とは?
2023/10/21 01:45
- 産業廃棄物として処理される基準や法律的根拠についてわかりやすく書かれたサイトを教えてください。
- メーカー勤務で、自社工場から出庫して処理されているモノの処分方法についてコストダウンを指示されていますが、納得がいきません。
- 産廃として処理されるのに、なぜ原料として利用されているのか疑問です。法的な根拠があるのか知りたいです。
産業廃棄物として扱われる基準
2022/08/12 01:09
法律的根拠についてわかりやすく書かれたサイトを教えてください。
メーカー勤務で、自社工場から出庫して処理されているモノの処分方法について、コストダウンを指示されています。
現状について、ちょっと納得がいきません。
現状は、セメントメーカーがうちの会社のものを引き取りに来たあと、産業廃棄物として正規のマニフェストが出され、その後産廃費用として請求書が来ています。マニフェストでは、処分方法として”焼成”と記載されております。
しかしその後にその処理した会社(セメントメーカー)で、セメントの原料として混ぜているようです。
この「産廃として処理されているのに、原料として混ぜている」のが納得いかない部分です。
産廃処理手続きで余計なコストになっている気がします。
法律的に、原料になっているにも関わらず、それでも産廃として処理する必要性があるのでしょうか?
これは単に、原料をお金を払って渡している状態ではないかと思います。
本当に産廃にする必要があるのかどうか、法律的根拠についてわかりやすく書かれたサイトを教えてください。
回答 (6件中 6~6件目)
「貴社工場から出庫して処理されているモノ」について、貴社とセメントメーカーさんの双方が、「有価値物」として扱うことができれば産業廃棄物の扱いは受けないと思います。
「貴社工場から出庫して処理されているモノ」が、貴社の製品であって、セメントメーカーさんの原料であるとの合意が形成できれば宜しいかと思います。
法的には、「貴社工場から出庫して処理されているモノ」が、どのような性状なのか、どのようなプロセスで処理されるかが問題ではなく、有償で売買されているか否かが決定的と思います。
https://sanpai-web.com/sanpai_cat/shubetsu/
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。