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2023/07/28 13:09
客観的なご意見/アドバイスをお伺いしくたく、投稿させていただきました。
見積ミスからの誤品納入があり、現在顧客と交換費用などの協議をしております。
経緯としては、
部品Aという製品の見積があり、弊社はここで名称の似ている製品Bの見積で提出してしまいました。その後見積が成約になり、見積した製品の注文があったのでBを納入しました。ただ金額的にはAは500円、Bは10円くらいの価格差のある製品です。見た目はほぼ同じですが、ノギス等で検査をすれば検出できるレベルの違いです。協議の結果、お互い過失はあったので、
顧客側:見積時の依頼の仕方が間違いを誘発する表記だった。値段が明らかに通常流れている価格と違うのに気が付かなかった。納入検査を未実施。
弊社側:見積の際にA製品だと気が付く要素はあったが顧客に確認をせず、Bがほしいのだろうと勝手に判断し見積をしてしまった。
顧客:弊社で過失割合的には、8:2くらいであるとしてます。
現品は正しいA製品を納め済みです。
しかしながら組み込んでしまい流出してしまった為、その交換費用や交通費などなどの相談が来ている状態です。
弊社が納めている部品Aは約10万程度。相談されている請求額は、約200万程度です。この場合、払う/払わないの決め方は、事前の取引契約書以外で何か判断材料はあるのでしょうか。そもそも法的に払う必要はあるのでしょうか。それともさっさと弁護士に投げた方がいいのでしょうか。無知ですいませんが、今何をすべきかアドバイスいただけるとあいがたいです。
よろしくお願いいたします。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 製造業の人事・労務)」についての質問です。
> 顧客:弊社で過失割合的には、8:2くらいであるとしてます。
それが協議の結果で同意を得ていることなら損害賠償も損害額の2割負担すればいいだけじゃないの?
そうじゃないなら、まずそこを詰める必要があります。
損害額についての異義なら、算定表をもらってケチつけるところは付けて下さい。
どうしても話がこじれるなら、今後の取引も含めて会社の方針を決めてもらってから弁護士に相談かな?
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