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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小物販売)

自作のキャラクター品アクセサリーを個人販売する方法はある?

2023/10/13 17:35

このQ&Aのポイント
  • キャラクター品をモデルにした自作のアクセサリー(携帯ストラップ等)を個人で販売しても問題はありません。
  • 個人での小物販売は特に問題なく行うことができます。
  • 自分が作ったアクセサリーを自由に販売することができる方法があります。
※ 以下は、質問の原文です

小物販売

2004/09/23 10:25

はじめまして。
キャラクター品(例えばミッキーマウスやドラえもん等)をモデルにした自作のアクセサリー(携帯ストラップ等)を個人で販売しても問題ないのでしょうか?
また問題なく販売する方法はあるのでしょうか?

未経験初心者なので、初歩的な質問でしたらすみません。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2004/09/24 11:59
回答No.3

参考URL わかりやすくてすばらしい出来だと思います。
販売目的の場合はまずNGでしょうね。
手を出さないほうが良いと思います。
特にディ○○ーとかジ○リなんかは非常に厳しいと聞きますよ。

お礼

2004/09/29 08:50

どうもありがとうございます。参考になりました。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2004/09/24 08:40
回答No.2

 人気キャラクターは,産業財産権では意匠や商標に登録されている可能性があります。使用しようと考えているキャラクターについて,特許庁のホームページから検索できます。

 産業財産権に登録がない場合でも安心はできません。人気キャラクターに限りませんが,文芸,美術など創造したものには著作権が存在します。

 正攻法は,使用するキャラクターについて,権利者に使用する許諾を得ることです。

 許諾なしで使用しても,権利者から訴えがなければ問題は発生しませんので,権利者を探すのが大変なときは,「黙ってやってしまう」というのも一方法ですが…(冗談ですが)

2004/09/24 00:09
回答No.1

下記などに裁判記録などがあります。
参考にしては。

お礼をおくりました

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