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自作のキャラクター品アクセサリーを個人販売する方法はある?
2023/10/13 17:35
- キャラクター品をモデルにした自作のアクセサリー(携帯ストラップ等)を個人で販売しても問題はありません。
- 個人での小物販売は特に問題なく行うことができます。
- 自分が作ったアクセサリーを自由に販売することができる方法があります。
小物販売
2004/09/23 10:25
はじめまして。
キャラクター品(例えばミッキーマウスやドラえもん等)をモデルにした自作のアクセサリー(携帯ストラップ等)を個人で販売しても問題ないのでしょうか?
また問題なく販売する方法はあるのでしょうか?
未経験初心者なので、初歩的な質問でしたらすみません。
質問者が選んだベストアンサー
参考URL わかりやすくてすばらしい出来だと思います。
販売目的の場合はまずNGでしょうね。
手を出さないほうが良いと思います。
特にディ○○ーとかジ○リなんかは非常に厳しいと聞きますよ。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
人気キャラクターは,産業財産権では意匠や商標に登録されている可能性があります。使用しようと考えているキャラクターについて,特許庁のホームページから検索できます。
産業財産権に登録がない場合でも安心はできません。人気キャラクターに限りませんが,文芸,美術など創造したものには著作権が存在します。
正攻法は,使用するキャラクターについて,権利者に使用する許諾を得ることです。
許諾なしで使用しても,権利者から訴えがなければ問題は発生しませんので,権利者を探すのが大変なときは,「黙ってやってしまう」というのも一方法ですが…(冗談ですが)
下記などに裁判記録などがあります。
参考にしては。
お礼
2004/09/29 08:50
どうもありがとうございます。参考になりました。