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メーカー製品の改造使用に法的問題はあるか?
2023/10/13 23:20
- メーカー製品を使用し、改造して自社製品を作成することに法的問題はあるのか?
- 製品からは改造元が判別できない状態で作成されるが、それでも法的な問題は生じないのか?
- メーカー製品を単に部品として使用することは問題ないのか?
メーカー製品を使ったら・・・
2004/05/07 19:33
例えば、A社の完成された製品を使用して、それに、色々と手を加えて使用し、新たに自社製品を作った場合、法律的に何か、問題が生じるのでしょうか?(作った製品からは、それが、A社の製品を使用したという事は、判らなくなっています)
それとも、A社の製品を、単に部品として使用したに過ぎないので、何も、問題は生じないのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
他社の製品(A製品)に手を加えて,新たな製品(B製品)を作り,それを自分の研究などだけに使うのではなく,売りに出した場合には,次に該当する場合は問題になると思います。
(1) A製品の特許を利用することによって,B製品が成り立つ。
(2) A製品の営業秘密又はノウハウを利用することによって,B製品が成り立つ。
(3) 外観上,A製品と酷似している。
補足;
?特許があるかないかは,調査すれば明らかになります。A製品の特許があって,それを利用しただけの製品は売ってはいけません。A製品の類似特許があって,その類似特許が権利抹消になっていれば,「恐らく」,A製品の技術をそのまま使用しても問題はありません。ここで「恐らく」というのは,その程度によるという意味であって,ご質問に書かれた内容だけでは判断できません。
?営業秘密又はノウハウは公表されませんので,調査できません。したがって,回避方法は,B製品がA製品よりも特許性に優れている必要があります。つまり,B製品は,A製品の技術を利用して成り立つが,その技術に加えて更に異なる技術を付加したことによって,B製品の効果は,A製品の効果よりも優れていることが必要になります。
?外観は意匠の問題です。製品の中はどうであれ,外観が似ていて,A製品が意匠登録されていれば,B製品の外観は似ていてはいけません。意匠は検索できますが,意匠権がなくとも,不正競争防止上,外観は変える必要があります。
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その他の回答 (5件中 1~5件目)
#4404【記事】 yukioさんに質問(技森8202について)です。
色々な場合についての「どうなの」で沸いています。
お礼
2004/05/10 20:40
ご教示、有難うございます。
なんか、自分の知らない処で、えらい話が盛り上がってて、驚きました。
でも、今のところは、よく判った様な、飼えって還ってなった様な・・・
先ほど、レス投稿しました。宜しければ、雑談の方も見てください。
ご質問のテーマで参考URLが盛り上がっています。
かなり参考になると思いますので覗いてみてください。
お礼
2004/05/10 17:40
ご紹介、有難うございます。
先ほど、見ましたが、テーマが沢山あり、どれを見たら良いのか判りません(思わずレスを書きたくなるテーマも沢山ありましたが・・・)。もし、宜しければ、テーマ・タイトル,番号をご存知でしたら、教えていただきたいのですが・・・
ピントがずれておりましたらお聞き流し下さい
本件を商売として考えると、
法律的な面を検討する必要があるということは
問題が生じたときに、
新たな自社製品を販売するための、
A社の製品調達ができなくなってしまうことに、不安を感じてしまいます。
A社としては貴社への製品供給を止めることが
法律問題にするよりも簡単に思えるのですが…
お礼
2004/05/10 17:44
ご回答、有難うございます。製品化された後であれば、そんなこともあるでしょうね。
今回、これから製品発表するぞ、という時に、無断で部品として使用して、クレームが付かないかな?という点が、小生が気になっている処でした。
>つまりは、B製品は、材料・部品として使用したA製品とは似ておらず、且つ、A製品よりも技術的+αの要素を持っており、特許権・意匠権を侵害していなければOKということですね。
そのとおりです。
特許出願しないで,営業秘密又はノウハウで保護することが実質上できるのは,有名なものに「コカコーラ」があります。どう分析しても,あの味を誰も出せません。その他に,よく言われているものに,薬,物の製造方法などがあります。
形のある製作物について,知識のある技術屋が図面又は現物を見て,その技術が判るような物には,実際には営業秘密又はノウハウはないと思います。
追記:産業の発達及び技術の進歩のために,特許出願していただければと希望します。
お礼
2004/05/08 11:18
早速のご回答、有り難う御座います。
小生が、一番気になっていたのは?の項目でした。
つまりは、B製品は、材料・部品として使用したA製品とは似ておらず、且つ、A製品よりも技術的に+αの要素を持っており、特許権・意匠権を侵害していなければOKということですね。
大変、参考になりました。