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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電安法で対象かどうか)

電安法対象かどうか

2023/10/14 12:42

このQ&Aのポイント
  • 電安法における電動工具の適応対象は明確ではありません
  • 一般家庭で使用される電動工具は電安法の対象となります
  • 業務用に限定される場合には電安法の適用外となる可能性があります
※ 以下は、質問の原文です

電安法で対象かどうか

2005/04/29 15:22

今、電安法について一から勉強しています。

職場に以前に購入して使用している、
 1.パイプねじ切り機 AC100V、750W
 2.SUSパイプの切断機 AC100V 350W
 3.塩ビ管を切断するチェーンソー AC100V 640W
 4.鋼管切断用のパワーソー AC100V 1050W
があったので、これらを電安法の適応を受けるかどうか具体例として調べてます。

そこで質問なのですが、「特定電気用品以外の電気用品」の中に電動工具が含まれていますよね。

電取法だったときには一般家庭で使用されるものが対象で、使用者が限定される場合(業務用に限定)には適用されない、と聞いたことがあります。電安法でも同じ考えが残っているなら、適用外ということになると思うのですが、調べた中では明確な解釈が見当たらず行き詰まっています。


1.2.3.・・・・一般では使われないプロ用なので、非対象
4.・・・・・・・・1000W以下は対象外となっているので、非対象

ということで良いのでしょうか。

回答 (2件中 1~2件目)

2005/04/30 09:34
回答No.2

電話で聞けば教えてくれますよ。

商品の対象、非対象に関する問い合わせ

 経済産業省 製品安全課
 tel.03-3501-4707
 fax.03-3501-6201

 電話での問い合わせでも確認ができますが、詳しくはFAXにて商品説明に関する資料を送り相談して頂く方が確実です。

問い合わせだけなら無料ですよ。

ただ、お金を提出した事がないだけですが・・・

お礼

2005/04/30 18:33

ありがとうございます。
どうしても判らなければ電話して確認してみようと思います。

ところで、JETの技術相談は有料だと書いてありましたが、経済産業省への問い合わせは無料でしょうか?

質問者

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質問する
2005/04/30 01:22
回答No.1

電気用品安全法に関する解釈って、難しいですね、
以下のサイトに、細かく掲載されています。

お礼

2005/04/30 16:19

ありがとうございます。
経済産業省のHPは確認してあります。
事細かに分類すると膨大な数になるし、全てを網羅するのは難しいみたいですね。
DIYなどで似たような商品のラベルを見てマークが付いてるかどうかみようと思っています。

質問者

お礼をおくりました

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