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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再生材を使用した場合のユーザーへの表明方法)

再生材の使用方法について

2023/10/16 01:19

このQ&Aのポイント
  • 再生材の使用方法についての基本的な質問です。再生材は一般的にはUL申請が必要であり、使用率は30%程度までとされています。しかし、当社の場合、製品のサイズが小さく、再生材のランナーを社内で処理することができないため、90%の再生を検討しています。
  • 材質はガラス入りPBT、LCP、PPSなどのエンプラです。機械的強度は必要ありませんので、100%の再生材で成形した場合、納入先に対して「○○社××材を使用している」と言えるでしょうか?取引契約上は再生材の使用についての取決めはありませんが、提出図面にはメーカー名とグレード名が明記されています。
  • 再生材の使用方法についての基本的な質問です。再生材の使用率は一般的にはUL申請が必要であり、30%程度までとされることが多いです。ただし、当社の製品のサイズが小さく、再生材のランナーを社内で処理することができないため、90%の再生を検討しています。材質はガラス入りPBT、LCP、PPSなどのエンプラで、機械的強度は必要ありません。納入先に対しては、「○○社××材を使用している」と言えるでしょうか?取引契約上は再生材の使用についての取決めはありませんが、提出図面にはメーカー名とグレード名が明記されています。
※ 以下は、質問の原文です

再生材を使用した場合のユーザーへの表明方法

2008/10/08 13:51

基本的な質問ですみません。
一般に 再生材の使用はUL申請されている率 又は30%程度までと認識しています。
しかし 当社の場合 製品が小さいので ランナーを再生した場合 社内で消化しきれません。
材質は ガラス入りPBT ,LCP ,PPSなどエンプラです。
機械的強度は必要でないため それ以上(90%)の再生を検討しています。
仮に 再生材(粉砕・リペレット)100%で成形した場合
納入先に対し その製品の材料として「○○社××材を使用している」と言えるのでしょうか?
取引契約上は 再生材使用についての取決めはありませんが 提出図面にはメーカー名・グレード名が明記されています。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2008/10/14 17:14
回答No.4

仮に 再生材(粉砕・リペレット)100%で成形した場合
納入先に対し その製品の材料として「○○社××材を使用している」と言えないと思います。「○○社××材の再生材を使用している」となりますよね。

PBT, LCP, PPSなどのエンプラは単価も高く、且つランナー比の高い小さな製品でしたら、再生しないで大量のランナーなどをスクラップとして捨てるとなると、もったいないですよね。
これを再生して使えれば、大幅な材料コストダウンになること、間違いなしです。
私は以前こういったスーパーエンプラのリサイクル(リペレット)をしている会社で働いていましたが、多くの成型メーカーにて再生材は使用されていました。
ヴァージン材しか使用していない成型メーカーは少ないのではないかと思います。御社の場合、特に取り決めがないとのことですので、一度、社内または再生メーカー等で再生材使用時のデータを集めて、客先に承認して頂くのが一番良いかと思います。

再生材混合率、回数を変えた条件で、物性試験、製品評価を行えば、劣化度合いが分かりやすく、安心して混合率、再生回数も設定できるかと思います。(あるエンプラメーカーでは再生時のデータをウェブサイトでも公開しています。材料メーカーに問い合わせれば、補償はして頂けないでしょうが、メーカーからの推奨混合率と再生回数を助言頂けるかも知れません)

当然、再生材使用を客先に認めてもらえれば、コストをたたかれるでしょうが、交渉してください。
客先に黙って使用することも悪くはないと思いますが、もし、問題が起きた場合、大問題になり兼ねません。そこまで、リスクは負う必要はないと思います。

なお、ガラス入りのグレードとのことですが、再生する度に、樹脂の劣化以外に、ガラス繊維の破断による剛性、強度の劣化があることをお忘れなく。
機械強度は必要ないとのことですが、再生材を使用すると、機械強度以外に、耐熱性、剛性、耐衝撃性も落ちます。

以上、だらだらとした文章になりましたが、参考になりましたか?

汎用樹脂でしたら、また違った回答になっていたかもしれませんが、ものが、スーパーエンプラですので、再生材使用は気をつけてくださいね。

お礼

2008/10/14 18:10

たいへん参考になりました。
やはり 黙っての採用はリスクが大きいですね。
客先と交渉してみたいと思います。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2008/10/09 16:23
回答No.3

1 名刺に”再生紙です”ご時世です。ほとんどの場合、部品メーカーとモルダー間で再生材の混合率の取り決めはきちんと明文化されている。
2 何かトラブルが起きたとき、まず再生材がやり玉に挙げられる、ほとんどの場合原因究明は頓挫するので、再生材使用が犯人に仕立てられ一件落着となる。無断勝手に再生材を使用したところが一人で責を負わねばならない、リスクがあまりにも高すぎる、おちおち眠っていられない。
3 再生材50%新材50%を無限に繰り返しても、再生材100%の1回よりも劣ることはない、これは計算上実験上確認されている。しかし、再生材混合率50%超えでは熱履歴の回数とともに劣化は歯止めなく進行する。ULは再生材混合率50%までは認知している。
4 製品5%、スプルーランナー95%の電子部品などざらである。成形の度に20倍のスクラップが発生するのである。これはモルダーたけで解決させることはできない。
5 納入先とモルダーは持ちつ持たれつ対等の関係である、モルダーからの合理化提案をピンハネすることはない、はずであるが。

2008/10/09 08:16
回答No.2

樹脂選定の場合、引っ張りや曲げなどの機械的強度だけで
考えるのは危険だと思います。

耐薬品性や電気的特性、薄肉強度など
考える余地はあると思うのですが・・・・

考慮する必要が無いのであれば、汎用樹脂で事足りるわけで・・・

> 取引契約上は 再生材使用についての取決めはありませんが
> 提出図面にはメーカー名・グレード名が明記されています。

グレード名が明記されている、ということはそのグレードの物性の保証があることを前提に使用するわけで、メーカーに頼めばロット試験成績表なども貰えるでしょう。
しかし、再生比率が高い場合はその保証も無くなります。市場クレームが出た場合ですが、メーカーが責任を持つわけはありません。
「メーカー品です」と断言しても、分析すれば“異物”の混入がわかってしまいます。

そこらへんを考慮されたうえで使用してください。

こういう問題に対面したことがある商社マンの戯言でした。

お礼

2008/10/09 08:51

ありがとうございました。
再生は全て社内で実施するため ”異物混入など”素性の管理は可能と考えています。

>こういう問題に対面したことがある
差し支えない範囲で 事例を教えていただけませんか。

質問者
2008/10/09 01:14
回答No.1

結論から言うと、「○○社××材を使用している」は言えないと思います。

理由は、メーカー名グレード名を明記するという事は、間接的にメーカーの製品値を保証しているわけで、再生品使用による特性劣化まで保証出来ないからです。

その劣化が保証範囲を満足するぎりぎりとしてUL申請されている率又は30%がある訳です。

従って、客先と取り決めが無い場合でも「○○社××材の再生品率△△を使用している」を明記して、了解を取り付けるべきです。

私もBUNTAROUさんの意見に賛成です。メーカー側から合理化提案をした場合、どの業界でも利益は役割負担に応じて分けるというのが暗黙のルールです。
先方からISO14000の一貫として「指示」されたら、御社には利益は残りませんよ。

大切なのは、客を信じる事です。

お礼

2008/10/09 08:42

ありがとうございました。
客先の合意をとれば 販価ダウンは必須となり 再生材使用メリットがなくなります。難しい選択です。

質問者

お礼をおくりました

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