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地中の印加電圧とは?法的制約について教えてください。
2010/11/08 19:54
- 地中に電極を設け、直流電圧を印加することは電気修復法などで行われます。しかし、一般的な電気設備技術基準では地中の電気設備は絶縁されることが求められています。
- ただし、電気防食や電気さくなどの特定の事例では地中に直流電圧を印加することが許されています。ただし、保護装置や電圧の上限などの条件が規定されています。
- 一般的な電気設備技術基準には地中の直流電圧印加に関する特別な規程は存在しないようです。具体的な法規制については、関連する法律や規則を確認する必要があります。
地中の印加電圧について
電気修復法などにおいて地中に電極を設け、直流電圧を印加するという手法を見かけます。
一方、電路は大地から絶縁して使用するように電気設備技術基準で定められています。例外として、電気防食や電気さくといった事例は許されているようですが、一定の保護装置や電圧の上限を義務付けられています。
地中に直流電圧を印加する場合、何らかの法的制約があると思い、電気設備技術基準を確認しましたが、私の知る限り特別な規程が無いようです。
地中の電極に通電する場合の法規制などについてご存知の方、どうぞご教授願います。
質問者が選んだベストアンサー
既にお調べの通り、電気設備技術基準では、電路は大地から絶縁することが
原則であって、大地に電流を流すことは一般論として禁止されています。
電気防食や電気さくといったや大地から絶縁することが原理的または実用上
極めて困難なものが例外的に認められていると思います。電気設備技術基準
の司る範囲から逸脱しますが、鉄道への給電設備も同様な位置づけと思いま
す。
電気設備技術基準の技術基準は以下の通りです。
第5条 電路は,大地から絶縁しなければならない.ただし,構造上やむを得
ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,
又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための
接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない.
やむを得ない理由があり、想定される危険のおそれを回避する措置を講じた
旨を明記して許可を求めれば、認められる可能性はあると思います。
許可を求める先は、設備が設置される場所を管轄する産業保安監督部(産業
保安監督部長)ですが、2以上の産業保安監督部の管轄区域にまたがる場合は
原子力安全・保安院(経済産業大臣)になると思います。
産業保安監督部にお問い合わせになることが早道と思います。
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お礼
2010/11/09 22:39
早速の回答をいただき、ありがとうございました。
やはり「やむを得ない場合」に該当し、当局に問い合わせる必要があるということ、了解いたしました。
もう少し具体的な実験方法を検討の後、相談したいと思います。