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ボイラー設備の消防法関係
2010/09/28 13:01
- ボイラー設備の消防法について、ボイラー自体が消防法の適用になるのか、ボイラー室は屋外貯蔵所になるのか疑問です。
- また、屋外タンク貯蔵所からの配管やサブタンクの扱いも分かりません。
- 詳しい方に教えていただけると幸いです。
ボイラー設備の消防法関係
お世話になっています。
ボイラー(簡易式:蒸発量が400kg/h)を設置しようと考えています。
そこで、質問なのですが、ボイラー室(倉庫みたいな建屋)を屋外に建てて、その中にボイラーを収納します。
その時に、消防法が出てくるらしいのですが、ボイラー自体が消防法の適用ですか?ボイラー室が屋外貯蔵所みたいな扱いになるのですか?
また、屋外タンク貯蔵所から配管(灯油)を分岐させて、サブタンク(200リットル程度)に貯めている箇所がありますが、このサブタンクは消防法で言ったら、簡易タンク貯蔵所になるのですか?
いまいち理解できないので、詳しい方ご教示お願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
指定数量を超えればかかりますし、指定数量の20%以上で少量危険物取扱所対象になるはずです。
弊社は軽油ドラム缶1本で少量危険物扱いで届け出、防油堤、標識及び消火器要。
重油サブタンク1960Lも少量危険物扱いで同上(これも屋外貯蔵タンクからの流路中間タンクです)。
ボイラそのものがということではなく、使用可燃物量がかかれば消防法対応が求められ建物の構造、部材、空地等に制約がかかると考えるのが正解ではないかと思います。
取扱所については数種類の特例がありますので消防六法で確認するとわかります(消防に聞けば確実)。
ただし、親会社等確認すると地元消防本部(自治体の長の代理)の考え方次第らしいです。
ある自治体で不可なものが別の自治体ではOKということはごく当たり前にあります。
薮蛇にならない程度に地元消防に確認すべきかと思います。
屋外タンク貯蔵所があるということは何らかの申請をしているはずなので疎遠というわけでもないと思いますので。
新潟の田舎の会社ですが東京消防庁に確認したこともあります。
先方いわく、「地元に権限がありますので」とのことでした。
うちはごねてごねて一般取扱所危令23条適用にしてもらいましたよ。
地元消防でもドラム缶1本は「198Lだ」「200L以上だ」と人によっていうことが違います。
立入検査の時に、「少量危険物にならないよ」と言われたときは、申請したときに言ってくれと思いましたね。
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詳細は理解しておりませんがサブタンクでもある規定値以上になると消防法の対象になったと思います。(1000L?)
お礼
2010/09/29 15:59
回答ありがとうございます。継続して調査してみます。