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回答 (2件中 1~2件目)
生命保険控除単体での還付という事は通常あり得ません。
質問者様が昨年1月~12月まで得た収入に対し、様々な控除で最終的な所得が決められます。その所得から、所得税率が決まり、質問者様の所得税額が決定されるわけです。
様々な控除には、質問者様の仰られている「生命保険控除」も含まれているので、質問にある生命保険控除の振込というのは、あり得ないことになります。
毎月の給与の中に「所得税」ないし「源泉徴収額」と言う欄があると思いますが、それは年末に払うであろう所得税の積立金と考えて頂ければ良いかと思います。年末調整で計算された所得税額が、積立金より少なければ現金還付か給与で所得税額を調整していると思います。逆に積立金より多かった場合は、会社から追納額を要求されるか給与で余分に所得税額が差し引かれるかと思います。
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