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締切済み

傷病手当金とバイトの関係

2020/07/02 06:48

早めの回答お願いします
傷病手当金はその主旨より、傷病手当金受給中に働いて(バイトなど)収入を得てはいけないですが、傷病手当金の受給が始まるまでの待機期間、休み出してからの3日目までは何かバイトしても大丈夫という理解でよろしいでしょうか?
確かに体はしんどいですが4日目から支給されるまでの3日目までは他でバイトして収入を得て少しでも生活の足しにしたいと思います

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2020/07/02 20:11
回答No.4

いいえ。理解が誤っています。
待期3日(連続3日の労務不能)の間は、アルバイトもできません。

傷病手当金は、健康保険法第99条第1項に規定されています。
ここで「療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。」とあります。
つまり、「労務に服することができなくなった日」(労務不能となった日)は、あくまでも第1日目からスタートします。
待期が始まった瞬間から労務不能でなければならない、という意味なんですよ。

アルバイトができてしまう、ということは、労務不能だとは言えません。
療養の必要性さえ認められない、ということにもなってしまいます。
要は、傷病手当金の支給にも値しなくなってしまいます。重大な違法行為・詐欺にさえ相当してしまいますよ。

待期3日に関しては、有休や公休、土日・祝日であってもかまわない(つまりは報酬が支払われてもかまわない)ということになっています。
しかし、あくまでも「労務不能であること」という制約が付きます。
「報酬(収入)は得ても良いが、労務不能でなければならない」ということなのです。

あなたは「労務不能でなければならない」という制約が、すっぽりと頭から抜け落ちてしまっているようです。
いったい何のための療養なのでしょう? 何のための傷病手当金なのでしょう?
傷病手当金の意義をもう1度考え直していただきたいものです。
アルバイトしたい‥‥という思いは、はっきり申しあげて、非常に甘いですよ。
 

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2020/07/02 11:25
回答No.3

労務不能であるかどうかが問題となる。
労務不能であると認められる程度の軽度の就労や内職程度の作業であれば待機期間中でも傷病手当金の受給中でも問題ない。ただしその判断は健保組合が行うので必ず届け出ること。

2020/07/02 09:37
回答No.2

そもそも、傷病手当が出ると言う事は、主治医から就労禁止を命じられているのではないでしょうか?
就労禁止を命じられているから傷病手当が支給できるのだから、働いて言い訳が無いですよね?
それとも、主治医に嘘の申告をして診断書を書いて貰ったのですか?
だとしたら、質問者様はとんでもない詐欺師ですよ。

2020/07/02 07:15
回答No.1

傷病手当金の趣旨がらは働いてはいけない。会社にバレれば処分の対象でしょうね。

お礼をおくりました

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