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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JISで定められる有効数字)

JISで定められる有効数字とは?正しい使い方を解説

2023/10/21 01:39

このQ&Aのポイント
  • JIS Z 7253:2019によって定められる有効数字の使い方について解説します。有効数字とは、測定結果などの数値を正確に表現するための数字のことです。
  • 問題の答えとして適切なのは回答(1)の「4.3から5.8」です。有効数字2桁ということは、答えが5.05から5.14の範囲になることを意味します。
  • JIS Z 7253:2019では、有効数字の丸め方や表現方法が定められています。適切な桁数で表現することで、正確な数値の伝達を実現しましょう。資料はJIS公式サイトで入手できます。
※ 以下は、質問の原文です

JISで定められる有効数字

2022/07/29 09:21

JIS Z 7253:2019で定義される有効数字の使い方について教えてください。数字の丸め方の質問ではありません。

問、あるものを測定した結果、4.333から5.777の間にあった。
有効数字2桁で表せ。

この答えとして、次の答えは適切ですか?
回答(1)4.3から5.8

それとも、そもそも有効数字で表せということは単一の値を示すべきでしょうか?
回答(2)5.1
有効数字2桁ということは、既に5.1→5.05~5.14という幅を含んでいることになるため。

問題が適切ではない、という回答でもけっこうです。

可能であれば、根拠となる資料を合わせてご紹介いただければ幸甚です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/07/30 21:16
回答No.13

No.10です。

>有効数字〇桁で義務付けている。したがって、幅がある場合には云々。
>有効数字〇桁で書くことになっているため、幅がある場合にはこれ>これの条件を守れという文章です。
>ゆえに有効数字で記すとはどういうことなのか、と考えた次第です。

ようやく質問者様の意図が分かってきたような気がしました。SDSにどう記載するかとは別に、有効数字○桁というときに、幅を持った表記が許されるのか?という話ですね。

有効数字2桁で示すように要求されたとき、例えば 1.2 であれば、当然 1.15~1.24 の範囲だという意味です。これを仮に 1.0~1.4 と示すと、範囲の両端の数値の有効数字は見かけ上2桁ですが、範囲で示される値の幅は、中央値である 1.2 に対して有効数字2桁の精度ではなくなってしまいますね。従って、幅を持つ表示をしたら有効数字の概念から逸脱するということになるでしょう。

この考え方が質問者様のご理解の助けになれば幸いです。

お礼

2022/08/03 16:59

お聞きしたかったことに対し、もっともストレートにご回答いただきました。
ありがとうございました。

質問者

補足

2022/07/30 23:28

ご回答ありがとうございます。
質問の仕方が良くなく申し訳ありません。
その通りです。
お伺いしたかったのはそういうことです。

私の質問で挙げた回答(2)がその考えに基づいたものでした。
オフラインで相談した方々には賛同を得られませんでしたが、やっとお一人見つかりました。
補足の条文を探しても無駄、というか不必要ということですね。
ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (14件中 1~5件目)

2022/07/31 10:14
回答No.14

振り出しに戻ったところで、課題を整理しましょう。

(1) SDSに有効数字2桁を記載する必要があることを規定しているのは、化管法SDS省令第4条第3項であること。
とはいっても、この条文では、数値に範囲がある場合に、4.3~5.8のように表記してよいかが不明確で判断に困る状況なのですね。
https://okwave.jp/jump?url=https%3A%2F%2Felaws.e-gov.go.jp%2Fdocument%3Flawid%3D412M50000400401_20220331_504M60000400035

(2) 上記条文の解釈を明確にするため、経産省が、化管法SDS制度に関するQ&Aを公開していて、そのNo.63に、含有率に幅があるような場合に、「 10~15% 『12%』(平均値)」のように記載することも許容しています。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html#q63

(3) 化管法に基づくSDSの作成に対する際して、適合について努力義務があるJIS Z 7253のD.4には、次のように記載されています。
「危険有害性があると判断した化学物質については、-中略-化学物質の名称及び濃度又は濃度範囲を記載することが望ましい。」
https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html

上記の情報に基づけば、変動が避けられないような場合には、4.3~5.8のように記載することが認められることは明らかと思います。ただし『5.1』(平均値)のように、平均値、中央値、代表値などの値を併記することが求められているということですね。

私には上記の解釈で十分のように思えます。Q&Aまで作成されている行政的取り扱いに対して、Q&Aの内容よりもさらに踏み込んで文理解釈をすることは、一般的には、お勧めできません。
ところで、今回のご質問がSDSの作成(記載)に関することではないとしたら、卓袱台返しになるのかもしれません。

お礼

2022/08/03 17:06

お付き合いいただきありがとうございました。
こちらの書き込みを最後と受け取ってよろしいでしょうか。
既にかなりのお手間を割いていただきましたので、決してお返事を求めるものではありません。
特に追記いただくことがないのであれば、このまま放置でけっこうです。
それでは失礼いたします。

質問者

補足

2022/08/01 00:00

整理していただきありがとうございます。
ご指摘の通り、SDSの記載に関する質問です。
引用いただいた内容は確認済みで、何をしなければならないかは把握できていると思います。
また、今回の法改正における省庁のポリシーは概ね理解しており、さらに付け加えますとそれに対して回避の手段を探っているわけでもありません。
「Q&Aまで・・・一般的には、お勧めできません」とのアドバイスをいただきましたが、何か利益にならない問題を引き起こすリスクがあれば、教えていただけますとありがたいです。
確認したい理由は二つです。
1つめは、「有効数字2桁でAからBを表す」ということに問題がないと考える方が一定以上いらっしゃること。これが正しければ条文の「当該割合の上位二けたを有効数字として算出した数値により記載又は記録するものとする。」によって、幅を持たせて記載することは認められないことを説明するには不十分です。引用いただいた通り、JIS Z 7253のD.4では濃度範囲を記載することを否定しておりません。「濃度で記載する、これが困難であれば範囲を記載する」となっていれば理解できるのですが、「又は」で接続している前後の内容は、どちらを用いてもよいと解釈するのが通常かと存じます。
2つめは、単純にこれらを管理するポジションにあるものとして、1つめの疑問を抱えた状態で、Q&Aにあるからよい(=言われた通りやればよい)で完結するのは困難だからです。
このサイトで「有効数字〇桁で定義されるものについて、幅を持った書き方をすることは矛盾が生じる」とのご意見をいただくことができました。今のところこの解釈をすることがもっとも適切かと考えております。

質問者
2022/07/30 09:32
回答No.12

回答(1)さまへ
迷走を重ねましたが、結局回答(1)さんがご提示の情報に回帰しました。
「JIS」というキーワードに引っ張られて、ご回答の内容を十分に把握できておらず大変失礼いたしました。

ご質問者さまへ
迷走を重ねて失礼いたしました。

補足

2022/07/30 20:45

書き込みありがとうございます。
失礼などはございません。
官公庁のサイトは質問前に色々と確認いたしましたので、私といたしましては振り出しに戻っただけです。
迷走とおっしゃいましたが、その経過で示してくださったNITEのファイルは見つけておりませんでした。こちらでまた勉強させていただきます。
お時間を割いていただいてありがとうございました。

質問者
2022/07/30 06:01
回答No.11

JISだけを参照して、JISには規定がない旨を回答しましたが、有効数字二桁を要求しているのは、化管法SDS省令第4条第3項のようですね。
次のURLの「項目 3 組成及び成分情報」に、有効数字二桁のガイドが記載されていますのでご参照ください。

https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/dt/pdf/RJ_02_001/kakanhouSDS_guidance2015.pdf

化管法では、含有率について、一定の幅を持たせて記載することは認められていませんが、製造の際、成分にばらつきが出るなど、有効数字 2 桁の精度では含有率を特定できない場合については、適切な推計
式を用いてその推計値を算出して記載することも認められるようです。
前の回答では、あてずっぽうで「ばらつきのバックグラウンド」のような記載をしましたが、「有効数字 2 桁の精度で含有率を特定できるか否か」が判断基準のようですね。


化管法SDS省令(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412M50000400401_20220331_504M60000400035

補足

2022/07/30 20:05

重ねてありがとうございます。
やはりここが行き止まりでしょうか。

(第三条各号に定める事項の記載の方法)
第四条 前条の性状取扱情報について、JISZ七二五三に適合する記載又は記録を行うよう努めるものとする。
3 第三条第一号イ(4)に定める当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量・・・のそれぞれの割合は、当該割合の上位二けたを有効数字として算出した数値により記載又は記録するものとする。

ここの記載より、幅を持たせて記載することは認められていない、という内容が読み取れないのです。

質問者
2022/07/30 05:23
回答No.10

こちらに書かれた 問63 の説明もご参考になるように思います。既に確認済でしたらすみません。
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html#q63

補足

2022/07/30 19:48

調べていただきありがとうございます。
経産省と厚労省のSDSに関係する質疑と解説はほぼ確認いたしました。
ここにおいても、
「有効数字二桁での記載を義務付けています。したがって、同一製品でありながら 、指定化学物質の含有率に幅があるような場合~」とあります。
有効数字〇桁で義務付けている。したがって、幅がある場合には云々。
有効数字〇桁で書くことになっているため、幅がある場合にはこれこれの条件を守れという文章です。
ゆえに有効数字で記すとはどういうことなのか、と考えた次第です。

質問者
2022/07/29 23:07
回答No.9

回答(8)再出
JIS Z 8401 をご提示頂きましたが、参照する規格は最初にご提示頂いたJIS Z 7253の方がよさそうですね。JIS Z 7253には、有効数字についての規定はないようですが、組成及び成分情報に対して、変動範囲があれば、範囲を示すことが求められるようです。
この考え方に基づけば、数値が分布する理由が明確であれば、4.333から5.777を代表値で表すことが適切か、分布の上下限を示すことが適切なのかは自ずと決まりそうに思います。

学校の先生が出題する試験問題ではない筈ですから、「あるものを測定した結果、4.333から5.777の間にあった。」のバックグラウンドをもう少々踏み込んで、数値が分布する真因に迫ってみたら如何でしょうか。

補足

2022/07/30 00:52

重ねてご回答ありがとうございます。
お時間を割いていただき恐縮です。
変動範囲があれば、範囲を示すことが求められるとあるのですが、このJISを引用した要請者は幅による表記は認めないことを原則としてるのです。他の文書等で補足されていないか確認したのですが見つけられません。
そこで、そもそも有効数字〇桁で表す、ということが幅による表記を含まないのかもしれないと考えた次第です。
要請者に、何に基づいて幅による表記を認めないのか確認することにいたします。

質問者

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