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JIS規格
2024/04/24 15:31
JIS G 0306「鍛鋼品の製造、試験及び検査の通則」において、鍛鋼品の形状が軸状、円筒状、リング状、ディスク状についての製造方法、検査方法が記載されていますが、角や板形状はJIS G 0306は適用外ということでしょうか?
ご教授の程よろしくお願いします。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
「鍛鋼品」とは「熱間加工で形状を作り込んだ鋼製品」のことで、熱処理を施して出荷される特注品(オーダーメイド)です。単純な角形状や板形状品でも、必要なら特注品として製造依頼することができ、G0306が適用されます。
一方「鋼材」として大量に販売されている角材や板材は、様々な形状製品を作れるための素材にすぎません。主な出荷形態は熱間加工ままです。通常、流通業者が定尺品を在庫し、切り売りしています。「鋼材」にもJIS規格があり、製造方法(鍛錬比など)と製品品質の規定があります。
お礼
2024/04/26 00:52
板や角でも特注品とできること、参考になりました。ありがとうございました。
お礼
2024/04/26 00:43
ありがとうございます。取引先と相談してみます。参考になりました。