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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:総務省令で定める場合はこの限りでないとはどういう)
総務省令で定める場合はこの限りでないとは?
2023/10/21 06:31
このQ&Aのポイント
- 総務省令で定める場合はこの限りでないとは、法律で定められた内容が適用されない場合を指します。
- この表現は、法律の定めに優先して、総務省の定める規則・命令が適用されることを意味します。
- 総務省令で定める場合はこの限りでないという文言は、法律の範囲を超える具体的な規制を総務省が定めることができることを示しています。
※ 以下は、質問の原文です
総務省令で定める場合はこの限りでないとはどういう
2023/07/24 00:18
法規の最後に総務省令で定める場合はこの限りでないと書かれているのですが、これはどういう意味ですか?
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
回答(2)再出
前の回答では、「禁止」を解除する場合を説明しましたが、
前段に「~しなければならない」のような「義務」を規定してあって、最後に「△△の場合はこの限りでない。」のように「義務」を解除するような使いかたもあります。
次のURLの資料に記載されている第三条3項をご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/08.html
条文の最後は、お問い合わせのとおり「総務省令で定める場合は、この限りでない。」 と書いてあります。
その前を読むと、「その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。」のように「禁止」を表す規定があります。
「この限りではない」とは、どのような場合にも一律に「禁止」なのではなく「総務省令で定める場合」には、「禁止」を解除する場合があることを示しています。
「この限りではない」より前に、必ず「禁止」のような表現がある筈ですから探してください。法律用語で、よく使う表現です。