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2008/08/06 12:25
ラボルームにガスボンベを置いています。ボンベの種類×本数は
酸素×2 アルゴン×2 窒素×2 ヘリウム×2 等なのですが。
よく、町工場なんかで工場の入口にボンベの形とガス名を書いた標識
(酸素は黒色、アセチレンは茶色のボンベのマーク)を見かけるのですが、
これは何かの法規で表示が義務化されているのでしょうか?
高圧ガス保安法とか見てみましたが、よくわかりませんでした。
よろしくおねがいいたします。
真ん中あたりの\1400のやつです。
http://www.hysk.jp/007/827-01/
(1)です
質問読み違えて失礼いたしました。
警戒標識の掲示は一般高圧ガス保安規則が根拠のようです
http://riodb.ibase.aist.go.jp/SCF/sdb/scfdb/member/database/gas/file_houritsu/21111900(1251).htm
ガスの種類により規制内容が異なりますので
(複数の法令がからんできますので)
ガスそれぞれのMSDSを参考に対応されてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます。
一般高圧ガス保安規則とかの法規類は言い回しとかが難しいですが、よく読んでみます。
こちらでも調査継続中ですが、自治体の火災予防規則に記載らしきものを発見しました。(当方神戸市です)
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/reiki/reiki_honbun/k3021158001.html#j50-3_k2
この中にある、別表の中の一番下の標識です。
まさか、条例で規制されているとは・・・。お騒がせいたしました。
一度神戸市に確認してみます。
ありがとうございました。
2008/08/07 14:37
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容器保安規則の第10条に規定があります。
回答ありがとうございます。
早速容器保安通則をかくにんしました。
が、これは容器そのものの色の指定のようです。
(勘違いならすみません)
容器そのものではなくて、工場の入口とかに貼ってある標識の規則を知りたいのです。
(掲示しないといけないものなのかどうかです)
2008/08/06 17:47
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