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溶融亜鉛メッキのJIS表記とは?
2023/10/20 18:35
- 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)のJIS表記について、JISXXXX 相当 という表記が必須であることを知りました。
- JISの規格に基づいて試験し、全て合格でエビデンスを付けても、JISの認定工場でない場合は直接表記できないルールがあるのでしょうか。
- 溶融亜鉛メッキのJIS表記についてよく知りたいです。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)とJIS表記について
2021/04/22 11:19
溶融亜鉛メッキのJIS表記についてです。
今回サプライヤーと打ち合わせしていく中で、
溶融亜鉛メッキのJIS番号をそのまま明記ではなく、
JISXXXX 相当 というように〝相当〟という表記が必須である
といわれました。
JISの規格に基づいて試験し(付着量やその他密着性等)、全て合格でエビデンスを付けたとしても、
JISの認定工場でない場合、小箱や外箱に、
JISXXXX と、直接表記してはいけない、等のルールはあるのでしょうか。
ご教授いただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
質問者が選んだベストアンサー
下図に示すJISマークは、登録認証機関から認証を受けた事業者であって、製品がJISに適合する場合だけに認められていて、細かな規定が定められています。
JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)のJISマーク認証取得者は、今日現在で、116社あるようです。
認証を取得した事業者から見た場合、会社(工場)としての認証を受けていないで検査基準としてだけJISを使っている場合は、品質差があることを主張したいのかもしれません。
このような背景に基づいて、「準拠」という言葉を冠する商習慣が形成しているように想像します。
https://www.jisc.go.jp/newjis/cap_index.html
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