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傷病手当金に詳しい方教えてください
2019/12/05 21:42
事故で仕事を休んで協会けんぽの「傷病手当金」というのを申請するのですが、
この時に、「厚生障害年金」や「傷病手当金」を受給していれば用紙に記入する
ようになってはいますが、これが「国民年金の障害基礎年金」の受給の場合はこれは記入しなくてもいいのでしょうか? お詳しいかた、お願いします。
質問者が選んだベストアンサー
同一傷病による、傷病手当金と障害厚生年金との併給調整ですね。
障害基礎年金だけを受けているときには、併給調整はされません。
そのため、障害基礎年金だけを受けているときは、当該箇所は記入不要です。
これは、健康保険法第108条第3項第1号が根拠です。
次のように定められています。
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傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。
ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき、国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。
一 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害年金の額
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障害厚生年金3級だけのときはもちろんのこと、障害厚生年金+障害基礎年金として2級又は1級を受けている人が、対象となります。
その年度1年あたりの年金の総額を360で割り、1日あたりの額(日額)を算出し、その日額を併給調整に使用します。
ここでいう障害厚生年金+障害基礎年金には、配偶者加給年金(障害厚生年金に加算される)と子の加算(障害基礎年金に加算される)も、すべて含めます。
一方、傷病手当金の1日あたりの額(日額)は、そのときの標準報酬月額(保険料を決定する基となった報酬から導かれている、月々の保険料の額)を30で割り、その3分の2に相当する額です。
傷病手当金と障害厚生年金(障害厚生年金+障害基礎年金のときも)の併給調整は、支給が重複する日について行なわれます。
それぞれの日額を比較したときに、障害厚生年金(または、障害厚生年金+障害基礎年金)の日額のほうが多ければ、その日の傷病手当金は支給されません。
傷病手当金の日額のほうが多いときに限って、そこから障害厚生年金(または、障害厚生年金+障害基礎年金)の日額を差し引き、その残りの分だけを傷病手当金として支給します。
障害基礎年金だけを受けているときは、傷病手当金も障害基礎年金も、どちらもまるまる受けられます。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
補足です。
事故が自損事故ならばともかく、加害者がいるときは、第三者行為による傷病届というものを提出する必要もあります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3060/r143 を参照して下さい。
おそらく、協会けんぽのほうから説明を受けているとは思いますが、お忘れなきようにご注意下さい。
補足
2019/12/06 13:17
大変詳しいご説明をありがとう御座います。よくわかりました。ちなみに事故は自分が転倒して発生した自損の事故です。