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2020/01/18 10:27
至急回答お願い申し上げます。
失業給付の手続きの際には、直近の退職した会社の離職票は持っていきます。
ただ、そこの会社では14日以上勤務した日が2ヶ月しかないため、もう一つ前の会社では、1年以上勤務したので、そこの会社の離職票が有れば、過去一年間に14日以上勤務した日が6ヶ月以上あること、という要件クリアします。
しかし、その前の前の会社からは、当時、すぐに前職の就職が決まっていたので、離職票交付は受けてません。
これは、この度、失業給付手続きをするにあたり、前の前の会社へ離職票の発行を依頼しないといけませんか?
それとも、とりあえず、2ヶ月しか勤務していない、直近の会社の離職票だけで手続きはできるものでしょうか?
前の前の会社へ離職票の発行を依頼しないといけません。なお、失業給付をもらうためには、離職日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して「12カ月以上」あることが必要ですので、ご注意ください。また、12カ月未満でも「特定理由離職者」として失業給付が認められるケースもあります。
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