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出産一時金

2020/05/29 09:07

出産一時金(42万円のやつです)は保険にはいっていることが条件ですがこれは出産したときにはいっていればということですか?
扶養の手続きをしたいのですが以前の会社から書類がこなくて遅れそうです。

質問者が選んだベストアンサー

2020/05/29 10:16
回答No.3

出産育児一時金ですね。
被保険者自身の出産のときと、被扶養者の出産のときとに分かれます。
被扶養者の出産のときには、特に家族出産育児一時金といいます。
家族出産育児一時金の支給金額は同じで、上限42万円です。

健康保険(協会けんぽ・組合健保)のほかに、共済組合(国家公務員、地方公務員、私学教職員)、船員保険、国民健康保険にもあります。
ただし、国民健康保険には被扶養者という考え方が存在しない(ひとりひとりが被保険者になる)ため、家族出産育児一時金はありません。
健康保険以外でも、ほぼ健康保険でのしくみに準じています。細かい違いがある場合があるため、必ず、それぞれの保険に確認しましょう。

出産育児一時金は、被保険者または被扶養者が妊娠4か月(85日)以上で出産したことが支給要件です。
なお、これを満たしていれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶も支給の対象になります。

原則として、現に被保険者または被扶養者でなければ、支給は受けられません。
ただし、資格喪失日前日(退職日当日のことです)までに連続1年以上の被保険者期間があるときは、その資格喪失日(退職日翌日のことです)から6か月以内に出産したときに限って、出産育児一時金を受けることができます。

資格喪失後に、被保険者自身が配偶者の被扶養者となった場合は、被保険者自身としての上記の「出産育児一時金」か、それとも、配偶者が入っている健康保険の被扶養者としての「家族出産育児一時金」か、どちらか一方を選んで受給することになります。
つまり、二重取りはできません。

被保険者が資格を喪失してしまうと、その被保険者の被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金を受給することはできません。

以上のことを踏まえると、質問者さまは、被保険者としての資格を喪失して、現在は配偶者の健康保険の被扶養者になることを考えておられるのですね?
そうであれば、資格喪失後6か月以内の出産になるのならば、資格喪失前の以前の会社からの「出産育児一時金」を受けられますし、その期間内の出産とはならないときは、配偶者の健康保険の被扶養者としての届出&承認後に配偶者としての「家族出産育児一時金」を受けることになる、とお考えになって下さい。
 

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2020/05/29 10:01
回答No.2

もし被扶養者の認定が遅れて家族出産育児一時金の支給に支障が出るような場合でも,以前の会社での健康保険から支給を受けることもできますよ。
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あれば,資格喪失日から6か月以内に出産したときは出産育児一時金が支給されます。

2020/05/29 09:27
回答No.1

もしかたら、保険組合によって多少異なるかもしれません。
このページに条件なども記載されております。一度確認してみては?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145/

もし、特に条件等に問題ないのであれば、会社から書類は届くはずです。
また、申請が遅れても猶予等は組合によって定められているはずですので、大丈夫だと思いますよ。それらも会社の総務とかで聞いてみると良いと思います。

お礼をおくりました

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