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身体障害で退職は自己都合退職になりますか?
2020/06/07 19:16
就労中ですが去年の11月に身体障害者手帳取得者になりました。
身体的に従来業務をこなすには厳しくなりましたので退職したいのですが、自己都合になり一般離職者になりますか?
雇用保険受給資格者の要件を調べたら「特定受給資格者」に該当すると理解しました。特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準を読んだところ、「特定理由離職者の範囲」のII 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)の
(1)に相当すると思いました。
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
◎更に詳細を見ると
下記の(1)又は(2)のいずれかに該当したため離職した場合が該当します((1)に該当するが(2)に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
(1) 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
(2) 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
【持参いただく資料】医師の診断書など
◎現在業務はある程度困難で周囲の協力無しでは遂行できません。しかし、障害手帳取得から半年以上経っているので、今更認められるか心配です。
退職理由は、従前業務の増加および勤務先移転で通勤時間が3倍になる事です。
質問者が選んだベストアンサー
まず、ご質問内容にご自分で書かれた内容をもう一度ご確認された方がいいと思います。
> (2) 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から
> 新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行
> することが不可能又は困難である場合
> 【持参いただく資料】医師の診断書など
とご自分で調べてご質問内容に書かれたようですが、就労不可能かどうか判断するのは、雇用主でもなく労働者自身でもなく、医師の判断です。
例えば身体障害者手帳を取得し、しばらくの間就労していたが、体調を崩して長期間休職し、医師に治療に専念した方がいいとの旨が書かれた診断書を書いて貰ったという経緯があれば、「特定受給資格者」に該当する可能性は高いと思いますが・・
補足
2020/06/07 19:57
【持参いただく資料】医師の診断書など、と記載されているので身体障害者手帳取得が証明になると思いました。
なぜ、身体障害者手帳に拘るかといいますと、病状故、大学病院など大病院で2回の診断後、診断書発行まで1か月半ほどかかる為です。
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その他の回答 (5件中 1~5件目)
>自己都合になり一般離職者になりますか?
これは基本的にYESでしょうね。
身体障害になったと言いますが何級・何種ですか?
また、医師から「就労不能」という証明をもらわない限り、特別な理由に当たらないと思われます。
お礼
2020/06/07 22:31
ありがとうございました。
>身体的に従来業務をこなすには厳しくなりましたので退職したいのですが、自己都合になり一般離職者になりますか?
これは、質問者様がどの様に退職するのか次第です。
自分の意思で退職したいのでしたら、間違いなく「自己都合」です。
質問内容からだと、自己都合での退職扱いの様ですがね。
身体的な理由での退職は、あくまで「会社側が同意する」事です。
「確かに、この職種は無理だ」
これだと、身体的な理由での退職が可能です。
「確かに、この職種は無理だが別の職種に移動可能だ」
これだと、身体的な理由での退職は出来ません。完全な自己都合退職です。
先ずは「立つ鳥跡を濁さず」ですから、会社側に相談する事です。
納得できない場合のみ、公的機関に相談して下さい。
時々順番を間違えて、再就職が困難になっている現実もありますから・・・。
お礼
2020/06/07 22:31
ありがとうございました。
補足
2020/06/07 22:31
移動は無理で、打診しました。
「立つ鳥跡を濁さず」を念頭に行動するつもりです。
会社側に相談するのも一理ありますね。
管轄の労働局の「総合労働相談コーナー」で相談するべきものだと思います。
離職しなくても、業務の変更で対応できる場合もあるかもしれません。
お礼
2020/06/07 20:48
ありがとうございました。
そのつもりですが平日は難しいです。
お礼
2020/06/07 19:59
ありがとうございました。