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扶養を外すタイミング(健康保険、税金)
2020/06/12 09:58
現在、社会人の娘を自分の扶養家族としています。昨年、海外留学から日本に戻り働き始めましたが、最初の職場はいろいろ問題があり2月初旬で辞めました。非正規雇用で副業もOKだったことから、1月中旬から別の会社(B社とします)にも勤務しており現在はこちらの仕事がメインとなっていますが、やはりアルバイト扱い(社会保険無し)です。そのほか、年初に単発のバイトも数回行いました。
3月以降はB社でのシフトが徐々に増え5月の給与明細を見ると15万を超えていました。このペースで行くと、2020年は年間130万は超えそうな見通しです。しかし、あくまでも非正規雇用の状態であり、その収入が保証されているわけでもありません。
このような状態ですが、娘を扶養から外すタイミングはいつが良いでしょうか。税控除については今年の収入の累計が103万を超えた時点、健康保険については130万を超えた時点まで待って良いでしょうか。扶養から外れたら国保かB社の健康保険に入ることになると思いますが、アルバイトの身分のままB社の健康保険に入れるかわかりません。また、国保の保険料(保険税)は世帯単位で計算されるようですが、世帯主(私)の年収がそこそこの額(約1200万)あるので、それに引きずられて娘の保険料が高額になることを懸念しています。以前、妻が仕事を辞めて失業給付を受けた際に一時的に国保に入りましたが、やはり保険料がかなりの額になってしまいました。
質問者が選んだベストアンサー
>……上記の具体的な判断基準が少しあいまいかと思います。
ということは、muscat-48さんが加入している健康保険は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」ということですね?(とりあえずその前提で先に進みます。)
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おっしゃるとおり、「協会けんぽ」の審査基準(認定基準)はざっくりしたもので個別の判断は「日本年金機構」が【ケースバイケースで】行うことになります。
(参考)
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
>……【健康保険の加入】や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。
>例えは3か月連続で10万8333円を超えたとしても4か月目以降はシフトが減る可能性があったので資格喪失の手続きを行わずにさらに3ヶ月が経過したが、結果的にはシフトは減らず上記基準値を超える収入が6ヶ月続いたとします。
>この場合、資格喪失日は3ヶ月(あるいは6ヶ月)遡るのか、あくまでも申請したタイミングで資格喪失となるのかがわかりません。
上記の通り「ケースバイケース」なので第三者がどうこう言うことはできませんが、6ヶ月続いて超過した時点で届け出たら「10万8333円を超えた」時点まで遡って資格削除となる【可能性】が高いでしょう。
一方、muscat-48さんがだんまりを決め込んで届け出を行わなかった場合は「結果オーライ」で資格削除にはならない【可能性】もあります。
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なぜそういうことになるかについては「健康保険法」の話から始める必要があるので詳細は割愛しますが、ポイントになることを一つ挙げるとすれば「年収130万円未満という数字は【認定の目安】にしか過ぎない」ということです。
そもそもの年収基準が「目安」ですから、それを根拠にした「月収」や「日収」の基準はさらに曖昧なものになります。
法的根拠がなく「曖昧な目安」だからこそ、健康保険の運営団体(保険者)ごとに認定基準の違いが生じるわけです。
(参考)
『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』
http://diamond.jp/articles/-/20025
>[70年代までの収入基準は健保組合が独自に決めていた]
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『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
>被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所(住民票)を有しており、【被保険者により主として生計を維持されていること】、……
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『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善をあっせん|総務省』
http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf
>(2)「主として被保険者の収入で生計を維持している。」状態とは
>被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生計を維持している。」状態とは、(1)年収が130万円未満である、(2)別居の場合は仕送り額で判断する、(3)60歳以上の人は年収180万円未満となるなどの場合ですが、【あくまで目安】であり、機械的に一律に適用されるのではなく、世帯の生計状況から総合的に考えて、実情に応じた認定を行うこととされています。
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『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善-日本年金機構からの回答要旨-|総務省』
http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/120607_5.pdf
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『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590
>B社には現在4日/週くらいのペースで勤務しているので上記の基準は満たしていると思いますが、ある外資系の企業の日本法人であり、社員も100名に満たない小さな会社です。就職情報サイトに載せているアルバイトの募集要項では、「社会保険完備、正社員登用」とありますが、社会保険が適用されるのが正社員のみなのかどうかがわかりません。
外資系でも「日本の法人」なのですから日本の法令が適用されます。
つまり、以下の記事にあるとおりです。
『Q.厚生年金保険が適用されるのは、どのような事業所ですか。|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/jigyonushi/20140902-01.html
>厚生年金保険が強制的に適用される事業所は次の事業所です。
>常時従業員を使用する株式会社や、特例有限会社などの【法人の事業所】または……
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『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html
>……パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かの判断は、【同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断する】こととなります。
(参考)
『外資系の会社に転職するにあたっての注意点は?|リクナビNEXT』
https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/qa/1196/
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ちなみに、これも無関係の第三者が判断すべきことではありませんが、「上記の基準は満たしていると思います」というのが【間違いなければ】(法令上は)被保険者(加入者)となります。
補足
2020/06/20 15:52
返事が遅くなりました。
所属している保険組合は協会けんぽではありません。
組合の説明では、「1年間の予定収入で確認し、1カ月108,334円を超える見込みになった場合にに資格喪失手続きをとる」とあります。しかし、手続きの説明を細かく見ると、
「アルバイトなどで、1カ月分の給料を12倍した値が基準額を上回る場合、その判断は2カ月連続して収入が108,334円を越えた月から」
とありました。
ということなので6月の給与で判断することになりますね。月ごとの勤務日数と勤務時間から考えたら、この切り替えのタイミングでB社の健康保険に入れると良いのですが。。。
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その他の回答 (6件中 1~5件目)
ありがとうございます。
認定基準をWebサイトで公開していない健保組合も多く、さらに質問者の方からフィードバックをいただけることもほとんどないのでとても参考になります。
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なお、健康保険(と厚生年金保険)は【要件を満たしたとき】に加入する(加入させる)のが原則です。
ですから、「要件は満たしているのに加入の届け出をしていなかった」場合は【要件を満たした時点まで遡って】加入する(させる)ことになります。
とはいっても、あくまでも「原則」なので、実際の加入時期(加入月)がいつになるかは(日本年金機構の判断なども入るので)ケースバイケースとなります。
(参考)
『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html
>5.留意事項
>(2)資格取得届の提出が必要な方について、【届出が提出されていないことが後で分かった場合】、
> (ア)【遡って資格取得届を提出していただく】とともに、
> (イ)事実が発生したときに遡って保険料をお支払いいただくことになります。
お礼
2020/06/24 16:27
ありがとうございました。大方の疑問はクリアになったのでクローズします。
補足です。
本来、「厚生年金保険」と「健康保険」は(根拠となる法律が異なる)異なる制度ですが、事業所(と被保険者)に対する適用要件は原則としてどちらも同じです。
ただ、100%同じではありませんので、一応「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の記事もご紹介しておきます。
『適用事業所とは?|協会けんぽ』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203
>……強制適用事業所は、次の(1)か(2)に該当する事業所……
>(2)国又は【法人】の事業所
(参考)
『社会保険|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen
「2020年は年間130万は超えそうな見通しです。」とありましたので念のため補足です。
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まず、「税金(所得税と住民税)」は「1月から12月」の【暦年ごと】に収入額や所得額を確定させます。
しかし、「健康保険の被扶養者の資格の審査(認定)に用いる収入額」については「暦年」で区切るとは限りません。(「会計年度」を使うわけでもありません。)
たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、原則として「被扶養者に【該当する時点】及び【認定された日以降の】年間の見込み収入額」で審査(認定)が行われます。
たとえば、「6月12日から12ヶ月間(≒365日)」というように「暦年」とも「会計年度」とも限らないわけです。
※あくまでも原則としてなので、「暦年でないと判定が難しい」ような場合はその限りではありません。「健康保険の運営団体(保険者)」がケースバイケースで判断します。
(参考)
『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html
>※年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
ちなみに、108,333円は130万円の約12分の1で、3,611円は130万円の約360分の1です。
※前回の回答に結構タイプミスがありました。特に問題ないと思いますが分かりにくいところがあったら補足してください。
※長文です。
>娘を扶養から外すタイミングはいつが良いでしょうか。
「扶養から外すタイミング」、正確には「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格を削除するタイミング」は【健康保険の運営団体】によって違います。
ですから、面倒でも【muscat-48さんの勤務先(の保険の担当部署)】か【muscat-48さんさんが加入してい健康保険の運営団体】にご確認ください。
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たとえば、一番加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のルールは以下のようになっています。(「協会けんぽ」は日本年金機構と共同で運営されています。)
『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html
>被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。
>(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上……【見込まれる】とき……
なお、日本全国に1400近くある「◯◯健康保険組合」の場合(協会けんぽよりも)ルールが具体的で細かいところが多いです。
(参考)
【味の素健康保険組合の場合】『被扶養者の認定について>被扶養者削除手続き』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html
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『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』
https://seniorguide.jp/article/1001945.html
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
>税控除については今年の収入の累計が103万を超えた時点、健康保険については130万を超えた時点まで待って良いでしょうか。
上記の通り「健康保険(の被扶養者資格)」については別途確認が必要です。
一方、「税金(所得税と住民税)の扶養控除」については【12月31日時点】で適用要件が確定しますので(103万を超えたからといって)急ぐ必要はありません。
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なお、「給与所得者」の場合は原則として【当初の申告内容に変更があった時点で】【勤務先に】『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を提出しなければならないことになっています。
ただし、提出を忘れたとしても最終的な税額はやはり「12月31日の現況」で確定しますのでそれほど神経質になる必要はありません。
詳しくは「勤務先(の経理の担当部署)」にご確認ください。
(参考)
『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>[提出時期]
>……また、【当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合】には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日まで】に異動の内容等を記載した申告書を提出してください。……
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◯備考:「扶養控除」と「103万円」という【目安の数字】について
扶養控除の適用要件の一つに「親族の年間の【合計所得金額が38万円以下】(令和2年分以降は48万円以下)であること。」というものがあります。
そして、「給与【のみ】の場合は給与収入が103万円以下」という【目安の数字】が使えます。
裏を返せば「給与【以外】の収入がある」場合はその目安(103万円という数字)は使えないということです。
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たとえば、「単発バイトの報酬」などは「税法上は給与ではない」こともあるので注意が必要です。
ちなみに、報酬の支払い者から『給与所得の源泉徴収票』が交付されている場合は原則として「税法上の給与」として取り扱って問題ありません。
『所得税……扶養控除|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
>扶養親族とは、【その年の12月31日……の現況で】、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。……
>扶養から外れたら国保かB社の健康保険に入ることになると思いますが、アルバイトの身分のままB社の健康保険に入れるかわかりません。
「健康保険(と厚生年金保険)」の適用要件は「アルバイト」であっても原則として社員と同じです。(社員との比較で判断します。)
もちろん、保険料負担を嫌って違法に加入させない事業主も多いですが、本来のルールは以下のようになっています。
『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html
※ご存知かと思いますが「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」がすでに始まっていますので、いわゆる「4分の3基準」に該当しない場合でも適用になることがあります。(上記記事の中盤以降を参照)
>……国保の保険料(保険税)は世帯単位で計算される……
いえ、保険料(市町村によっては保険税)の計算はあくまでも「被保険者(≒加入者)の所得のみ」で行います。
「被保険者【以外の】所得」が影響するのは「均等割などの【定額の保険料の軽減】の【判定】」です。
また、この「判定」に影響するのは【世帯主の所得のみ】で、その他の世帯員の所得は影響しません。
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なお、「市町村国保」はその名の通り「各市町村(と都道府県)」によって運営されていますので保険料の決定方法も【各市町村ごとに】違います。
ただし、上記の「軽減判定のルール」については原則として「日本全国共通」です。(あくまでも「原則として」なので【条例によるローカルルール】もあります。)
(参考)
【芝山町のルール】『国民健康保険税の軽減について』
http://www.town.shibayama.lg.jp/0000000681.html
>軽減の判定について
>※【減額されるのは均等割と平等割です】ので、課税された国保税全体が減額されるということではありません。……
>世帯主(私)の年収がそこそこの額(約1200万)あるので、それに引きずられて娘の保険料が高額になることを懸念しています。以前、妻が仕事を辞めて失業給付を受けた際に一時的に国保に入りましたが、やはり保険料がかなりの額になってしまいました。
上記の通り、「所得から算定される保険料」に「世帯主の所得」は影響しません。
なお、算定に用いられるのは、あくまでも「(税法上の)所得の金額」であって「収入の金額」ではないのでご留意ください。
(参考)
『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年04月16日)|All About』
https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
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ちなみに、軽減判定に世帯主の所得が影響しないように「国保上の世帯主変更」ができるようになりましたが、積極的に案内していない市町村も多いです。(日本の行政は申請主義ですし、国保は運営難の自治体が多いので当然といえば当然です。)
また、「国保上の世帯主変更」についても「条例によるローカルルール」があります。
【門真市のルール】『国民健康保険上の世帯主変更』
https://www.city.kadoma.osaka.jp/kenko_fukushi/kokumin_kenkohoken/4173.html
(参考)
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|[保険]医療保険・年金保険等』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html
お礼
2020/06/14 10:03
回答ありがとうございました。
補足
2020/06/14 10:03
> >被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。
> >(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上……【見込まれる】とき……
No1の補足にも書きましたが、上記の具体的な判断基準が少しあいまいかと思います。
例えは3か月連続で10万8333円を超えたとしても4か月目以降はシフトが減る可能性があったので資格喪失の手続きを行わずにさらに3ヶ月が経過したが、結果的にはシフトは減らず上記基準値を超える収入が6ヶ月続いたとします。
この場合、資格喪失日は3ヶ月(あるいは6ヶ月)遡るのか、あくまでも申請したタイミングで資格喪失となるのかがわかりません。
> ※ご存知かと思いますが「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」がすでに始まっていますので、いわゆる「4分の3基準」に該当しない場合でも適用になることがあります。(上記記事の中盤以降を参照)
B社には現在4日/週くらいのペースで勤務しているので上記の基準は満たしていると思いますが、ある外資系の企業の日本法人であり、社員も100名に満たない小さな会社です。就職情報サイトに載せているアルバイトの募集要項では、「社会保険完備、正社員登用」とありますが、社会保険が適用されるのが正社員のみなのかどうかがわかりません。
所得税の扶養控除の対象になるかどうかは年末時点で決まります。それまでは何もしなくてもかまわない。年末になれば扶養控除の対象になるかどうかが確定しているはずですから,それを年末調整時に「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告すればよい。
健康保険の扶養家族になれるかどうかは,あなたの加入している健康保険組合が決めることです。基準も大まかにはどこも同じですが健康保険組合によって違うところがいろいろとあります。あなたの加入している健康保険組合に確認してください。月収が10万8333円を超える月が3か月連続するようになったらというのが目安です。
なお,国民健康保険の保険料は加入する人の所得によって決まります。加入しないあなたの年収が高くても国民健康保険の保険料が上がることはありません。
あなた(世帯主)の年収が関係するのは国民健康保険料の減免の対象になるかどうかの判断です。加入者の所得が少なくても世帯主の年収が高ければ減免の対象にはならないということです。
お礼
2020/06/14 09:30
回答ありがとうございました。
補足
2020/06/14 09:29
> それを年末調整時に「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告すればよい。
自分が勤務している会社のシステムでは、随時、家族を不要に入れる(はずす)申請ができますが、年末調整時まで待ってもよいということなのでしょうか。
> 月収が10万8333円を超える月が3か月連続するようになったらというのが目安です。
おそらく、今後も暫くは月収15万くらいはキープしそうなので、7月末の時点で申請すればよいということですね。
お礼
2020/06/20 15:52
ありがとうございました。