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従業員のジューンブライドに伴う定額減税処理

2024/06/09 16:14

フリーウェイ給与計算の定額減税手続きに関する操作について質問です。

定額減税の始まる今月(2024年6月)に従業員が結婚することになりました。その配偶者は専業主婦(所得0)となり、従業員の扶養に入るそうです。弊社給与は月末締め10日払いであるのに対し、婚姻手続きは20日過ぎに実施するそうです。この場合、6月支払い分の給与計算を終えてから当該従業員の扶養人数や定額減税に伴う扶養人数パラメーターを変更するという操作で問題無いのでしょうか?

※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。

回答 (1件中 1~1件目)

2024/06/10 17:03
回答No.1

あなたの相談内容について、以下の通り回答させていただきます。

まず、従業員が結婚し、配偶者が専業主婦(所得0)となることで扶養に入る場合、扶養控除申告書の変更が必要となります。6月給与の支払いが月末締めの10日払いで、婚姻手続きが20日過ぎに行われるとのことですので、6月分の給与計算を終えた後、扶養控除申告書の変更内容を反映させるのが適切です。

具体的には、6月の給与計算を行い、確定させた後で以下の手続きを進めると良いでしょう:

1. **扶養控除申告書の提出**: 従業員から新しい扶養控除申告書を提出してもらい、扶養家族の追加を行います。
2. **給与システムの更新**: フリーウェイ給与計算ソフトに従って扶養人数のパラメータを更新します。
3. **定額減税処理**:
1. 新しい扶養控除申告書の内容をもとに、7月支払い分から扶養人数を反映させた減税処理を行います。
2. 6月20日過ぎに婚姻手続きが完了した場合、その月の支給分に対しては新しい扶養人数を反映させず、7月から変更する形で問題ないでしょう。

この一連の手続きを進める際に役立つ具体的な操作方法については、フリーウェイ給与計算の公式ヘルプやサポートをご参照いただくのも良いかもしれません。操作説明は非常に分かりやすく、必要なステップを詳細に紹介していることでしょう。

基本的には、従業員の婚姻や扶養家族の増減に伴う変更は、正式に手続きが完了し、新しい情報が確定した時点で翌月分の給与から反映させる形で進めれば、混乱なく適切に処理が行えるでしょう。

何か疑問点があれば再度ご連絡ください。あなたと従業員の方がスムーズに手続きを進められることを願っています。

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こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。

OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。
https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

お礼

2024/06/10 17:18

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