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社会保険の加入期間について

2020/02/29 09:30

わからないことがあるので教えてください。

パート職員が、2/1より週所定労働時間の変更により1/31に社会保険離脱しました。
その後、夫の扶養として社会保険に加入。(どちらも協会けんぽです)
しかし、夫の会社での社会保険加入日が2/2となっていることがわかりました。

この場合、2/1はどちらにも加入していない状態になっていると思います。
健康保険と厚生年金に影響が出てくることも考えています。


この場合、どちらの会社が修正するべきか、また、このことによって職員にどのような影響が出てしまうかを教えてください。
よろしくお願いします。

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ベストアンサー
2020/02/29 16:01
回答No.2

1/31まで社会保険に加入していて、2/1が資格喪失日ということで間違いないでしょうか。
つまり、1月末時点ではまだ社会保険に加入していたので、社会保険料は1月分まで徴収されたわけですね。

そうであれば、夫の扶養になる日(資格取得日)は2/1とするのが普通です。
修正するとすれば、夫の会社のほうになります。

ただ、2/1に保険証を使う必要がなかったのであれば、実害は何もないと思われます。
2/2が資格取得日であっても、2月から国民年金の第3号被保険者になります。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2020/02/29 09:46
回答No.1

非正規労働なら”社会保険対応なら、労務コスト倍かかるし、パート労働職員は
職務次第では”仕事終われば、即時契約離れ出来るし手軽な労働者だろう。

お礼をおくりました

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