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締切済み
算定基礎
2020/09/21 07:27
時間給で平日勤務しています。
算定基礎は4、5、6月に払われた給料で決まると言われていますよね。
5月は祝日が多く、勤務日が16日しかなく算定基礎の対象からはずれます。
しかし、4、6月に限っては休日出勤があったので、月に23日とか勤務していて、普段より勤務日が多くなりました。
しかし、普段は休日勤務はしていませんし、最近は祝日が増えていると思うので(9月はシルバーウィークとか。また、祝日とは違いますが年末年始の連休とか)、実際は月に15日とか20日未満とかしか勤務していないこともかなり多くあります。
にも関わらず、4、6月の平均で算定基礎が出されてしまい高い社会保険料を控除されてしまうのですか。
昇給とかもない会社のようなので、偶然的に勤務日数が多い月で算定基礎が出されると時間給で働く人は困ると思うのですが。
回答 (1件中 1~1件目)
定時決定のルールに従うほかありません。
ただ遺族厚生年金、出産手当金、育児休業手当金、傷病手当金を受給する際には増えるメリットもあるので…といってももらう予定が無いのなら意味がないですよね。
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お礼
2020/09/21 11:12
有り難うございます。国の決めたルールのものが、非正規雇用の多い現代にあまりにそぐわないですよね。会社も問題ですけど。