本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

1人が「役に立った」と評価
締切済み

ムービーシアター6 アクティベーション

2017/10/07 18:31

ムービーシアター6 ウェディングを友人よりお借りしたのですが、アクティベーション認証回数が超えているというメーセージが表示されインストールできません。
どのような対応方法がありますでしょうか?

※OKWAVEより補足:「株式会社筆まめの製品・サービス」についての質問です。

回答 (3件中 1~3件目)

2017/10/07 22:39
回答No.3

他の方も書かれている通り、自分ではない他人が購入したソフトで
アクチベーションは通りません。

市販ソフトはソフト自体を購入するのではありません。
メーカーの使用許諾に基づき、
メーカーから許可された「使用権利(ライセンス)」に
対価を払う商品です。
質問者様はメーカーには使用権利の代金は
払っていないので使う権利がありません。
「使用許諾違反」と言う違反行為になりますよ。

運転免許を持っていないからと言って、
他人の運転免許証で運転してはいけないのと
似ています。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2017/10/07 18:56
回答No.2

あの・・・堂々と書いてるわけですが。
もしかして、ライセンスがあるソフトを不正使用したいが、
やり方がわからない?って意味であってますか?
でしたら、回答はつかないと思いますが。
対処方法は、簡単ですよ。
「普通に購入すれば、解決します」

2017/10/07 18:55
回答No.1

なんでソフトを借りられて当然と思うのか…
ファミコンROM(あるいはそれ以前)の昔から、ああして売ってるのは「利用許諾契約に基づくソフトウェアの利用権」ですよ。ROMカートリッジなら現物がないと動きませんから貸し借りしても同時利用数は1つでまだメーカー側にも容認する余地があったと思いますが、HDDにインストールするPCソフトでインストールディスク使い回されたら違法コピー蔓延で売り上げ激減おまんまの食い上げです。

どうしてもと言うなら、ムービーシアターの利用許諾契約書を見てないんで使えない手かも知れませんが、契約書に書いてあるソフトウェア利用権譲渡の手続きに従ってご友人が使っている分のアクティベーションの解除手続きを取ってもらってください。
その後なら一般論としては質問者さんがアクティベートできるはずです。
※んでこれも契約書次第ですが、譲渡可能なのはだいたい一回限りのはず。ご友人にムービーシアターを返して再アクティベート…という使い回しは許諾されていないことが多い

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。